軍転法
正式な名称は、「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律」で、平成7年6月20日に施行された。
この法律は議員立法で時限立法。平成14年6月19日で失効することになっていたが、沖縄振興特別措置法の附則条項で10年間延長されることになった。平成24年3月31日に失効。
同法は、軍用地の返還と返還後の措置が主な柱となっていて、第8条の給付金支給の措置が地主に直接かかわる条項となっている。
第8条の内容
- ①返還後、当該土地を使用せず、かつ収益していないときは3年を限度として給付金を支給する。
- ②給付金の額は返還年度の賃貸料相当額とする。
- ③支給期間は返還の翌日から当該土地を使用し、収益し、処分した日までの期間とする。
- ④給付金は国から受けた補償金の額を減じて得た額とする。
- ⑤給付金は一の所有者等に対して3,000万円を限度とし、1年に付き1,000万円を限度とする。
- ⑥共有者全員を一の所有者等とする
となっている。
また、給付金の支給は、軍用地返還後1年を経過した翌日から地主の請求によって支給することになっている。
同法は、制定の段階から今日に至るまで問題点が指摘されてきた。
特に、
- ①3年については一歩前進したと評価するが短すぎるとしていること。
- ②支給限度額(3,000万円)が設けられたこと。
- ③支給の起算日を土地の引渡し後(原状回復後)ではなく、返還の翌日としたこと。
- ④給付金から補償金を減額したこと。
- ⑤「一の所有者」により、異なる施設を複数所有している地主が支給額を制限されていること。
などが問題点として指摘されている。