土地闘争の終結と新土地政策
共同声明を受けて、1958年(昭和33年)8月11日、琉米双方からなる委員で構成された、「琉米合同土地問題現地折衝会議」⑲(第1回会議)が開催された。この現地折衝会議は5回開かれ、11月3日の最終会議後、「原則的に双方の意見が一致した」との共同声明が発表された。
妥結事項は、土地契約は不定期賃借権と5年賃借権とする。賃借権は琉球政府が地主と交渉して取得し、米合衆国に転貸する。地料は毎年払いとするなど10項目からなり、その後、土地借賃安定法、前払いに関する立法など民立法が制定され、高等弁務官布令第20号「賃借権の取得について」が発布されるなど、新土地政策が実施に移されていった。
軍用地地主をはじめとする全住民の、約4ヵ年にわたる「島ぐるみ闘争」は、紆余曲折はあったものの、一応の成果を収め、終結することとなった。