割当土地制度
1945年10月23日、米国海軍政府指令第29号「住民再定住計画及び方針」を発布。同指令は土地の所有権を認めたものではなく、使用権を認めたもので、割り当てられた者は無償でその土地を使用する権利を有し、所有者はこれを立ち退かせたり、地料を取り立てることができないものとされている。
旧居住地への移動は、1945年10月から3ヶ月の計画で完了することになっていたが、広大な土地が住民立入り禁止となっており、特に軍用地の多い中部地域においても北谷村などは他村の移動より1年以上も遅れた。また、米軍は不要な一部の土地しか開放しなかったため、全住民が「なつかしい故里」に帰れるというものではなかった。
軍用地に接収された地域はこの傾向が特に強く、やむなく移動先の割当土地で生活をスタートしなければならなかった。