現地会談・新土地政策
三つの分科委員会と一つの特別委員会に分かれて折衝、討議された。その結果内容は次のとおり。
- ①地主との土地契約は不定期賃借権と5年賃借権の2種とする。
- ②この2種類の賃借権は、琉球政府が地主と交渉して取得し、これを米合衆国に転貸する。
- ③これまで米合衆国が保有してきた既得権は、この2種類のいずれかに切り替え、布令第164号に基づく限定付保有権は廃止する。
- ④交渉による契約が結ばれない場合は、強制収用により土地を取得することができる。
- ⑤年間賃貸料は市町村別地目等級別毎に、原則として田3等級の生産高を基準として算出し、その際評価は5年毎に行う。
- ⑥土地の原状回復等の補償については、返還時に米合衆国、琉球政府、土地所有者間で公正かつ適正な方法により解決する。
- ⑦土地賃借の安定を図るため、琉球政府によって土地借賃安定法を制定する。
- ⑧使用料は毎年払いとし、長期前払い希望者に対する措置としては、琉球政府が立法措置を行ない、一定の条件のもとに前払いを実施する(ただし、10年を限度とする)。
- ⑨軍用地に関して起こりうる諸問題を調査検討し、高等弁務官に勧告するための恒久的な委員会を設置する。
- ⑩新土地計画は1958年7月1日から施行する。
以上の妥結10項目が共同声明によって発表され、その後に次のような民立法の制定、布令の発布など、新土地政策が実施に移されていった。
- ①土地借賃安定法(1959年1月13日立法)
- ②アメリカ合衆国が賃借する土地の借賃の前払に関する立法(1959年1月13日立法)
- ③布令第164号の限定付土地保有権の廃止(1959年1月13日発布)
- ④琉米合同土地諮問委員会の設置(高等弁務官の諮問機関)
- ⑤布令第20号「賃借権の取得について」(1959年2月12日発布)