跡地利用特措法の期限延長及び見直しに向けた本会の取組みについて
最新情報:「跡地利用特措法の期限延長及び見直しを受けた本会の上京について(記事・その5)」を追加しました。
現在、沖縄県の駐留軍用地が返還される際に適用されている、返還後の支障除去措置や地権者への給付金の支給等を定めた「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(跡地利用特措法)」(※)は、令和4年(2022年)3月31日を以て法律の期限を迎えます。
※ 法律の条文等、詳細については、内閣府HP「跡地利用特措法」をご覧ください。
現行法が施行(平成24年4月1日)されてから現在までの間、2013年(平成25年)に国が公表した「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」に基づき、約1,048 ヘクタールという大規模な土地が返還される計画のうち、これまでに72ヘクタールの土地が分割返還されてきました。こうした状況を鑑みて、これまで本会では、地権者が安全・安心な返還後の跡地利用が一体的に実施できるよう、継続して国へ求めてきました。
返還後の跡地利用は、地権者のみならず、地域住民、市町村、沖縄県が一体となって、沖縄県の自立的経済発展に向けて取り組んでいく必要があります。そのためには、2022年(令和4年)3 月末で失効する跡地利用特措法の期限延長及び見直しが必要です。
このことから、本会では、国に対し、
- 1 跡地利用特措法の期限を延長すること
- 2 給付金及び特定給付金の上限額を撤廃すること
- 3 段階的に返還される場合でも、拠点返還地に指定すること
- 4 自衛隊施設用地を同法律の適用対象とすること
を求めています。
総決起大会関連情報はこちらから
会長メッセージはこちらから
跡地利用特措法に関する記事については その1 その2 その3 その4 その5
私たちは、土地連の跡地利用特措法の期限延長及び見直しに向けた取組みの趣旨に賛同します。